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「終活」という言葉が話題となり、人生の終わりに向けて前向きに準備を進める過程で、ご家族や大切な方への負担を軽くするために現実的問題としてふりかかってくる相続の問題などの課題に対して、遺言書の作成を行っておきたい方や遺産相続においては、いろいろな場合が想定され遺産分割協議書等の作成、相続財産の調査など多岐にわたり対応させていただきます。
通常、遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行い、お力添えいたします。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、「遺産分割協議書」や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けしアドバイスいたします。
「遺産分割協議書」とは
遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
「成年後見制度」には、家庭裁判所が本人の事情に応じ援助者を選任する「法定後見制度」と本人が十分な能力のあるうちに将来に備えて援助者と契約を結ぶ「任意後見制度」の2種類があります。
身寄りがないなど、今は良くても今後のことが心配な場合には、「任意後見制度」を利用できます。今後にとても有効な手立てです。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらおうとする場合は「法定後見制度」を利用できます。
「成年後見制度」について詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問合せ下さい。